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デジタル遺言でなにが変わる?2026年の法改正と、今からできる相続対策

実家の片付けの合間にSNSを覗いていたら、「エンディングノート2026年最新版」という投稿をやたら見かけるようになりました。「#終活」「#相続」のタグも心なしか賑わっていて、最初は毎年恒例の話題かと思っていたのですが、調べてみると今年6月に成立した相続関係の法改正がきっかけだったようです。

「デジタル遺言」という言葉を初めて見たときは、正直「スマホで遺言が書けるようになるらしい」くらいのふわっとした理解しかありませんでした。ただ調べていくと、思っていたよりしっかりした制度で、同時に「まだ実際には使えない」ということも分かってきました。この記事では、法務省の発表などを確認しながら整理した内容を、同じようにモヤモヤしている方に向けてまとめておきます。

※この記事は2026年9月時点で公表されている情報をもとに書いた個人のまとめです。制度の詳細や運用は今後変わる可能性があるため、実際の手続きにあたっては法務局や弁護士・司法書士など専門家に確認してください。

目次

まず結論:何が変わって、何がまだ変わっていないのか

2026年6月17日、遺言や成年後見の制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されました。このなかに、電子データで作成して法務局に保管する「保管証書遺言」、いわゆるデジタル遺言を新しくつくる、という内容が含まれています。

ただし、この保管証書遺言はシステムの改修が必要なため、公布から3年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるとされています。つまり、2029年6月24日までのどこかで実際に始まる予定ですが、2026年9月時点ではまだ施行されておらず、いつから使えるようになるかは今後の政令待ちの状態です。「今すぐ使える新しい遺言の書き方が増えた」わけではなく、「数年内に増える予定がある」という段階だと理解しておくと、情報を追いやすいと思います。

紙の遺言との違い

遺言にはこれまで大きく2つの形式がありました。

  • 自筆証書遺言:全文を自分の手で書き、日付・署名・押印をする方式。費用はかかりませんが、形式に不備があると無効になるリスクがあり、自宅で保管する場合は家庭裁判所での検認が必要です(法務局の保管制度を利用すれば検認は不要になります)。
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう方式。証人2名が必要で、原本は公証役場が保管するため紛失や改ざんの心配が少なく、検認も不要です。費用は財産額に応じて数万円程度からかかります。

今回新設される保管証書遺言は、この2つの「中間」に位置づけられる第三の方式です。パソコンやスマートフォンで全文を作成して署名などを行い、法務局に保管を申請したうえで、遺言書保管官の前で内容を口頭で確認してもらう手続き(対面のほか、ウェブ会議での実施も想定されています)を経て、法務局で保管される、という流れになる見込みです。手が不自由で自筆が難しい方や、公証役場に何度も足を運ぶのが負担な方にとって、選択肢が一つ増えることになりそうです。

自筆証書遺言の基本的な書き方は、以前遺言書は必要?自筆証書遺言の書き方入門にまとめています。あわせて読んでみてください。

2026年の制度変化をやさしく整理する

今回の法改正のポイントを、日付でもう一度整理しておきます。

  • 2026年6月17日:「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が成立
  • 2026年6月24日:公布
  • 保管証書遺言の創設部分:公布から3年を超えない範囲内で、政令で定める日に施行(2029年6月24日が上限の目安)
  • 本人確認の方法として、マイナンバーカードの公的個人認証を使った電子署名などが想定されている

手数料の金額や、実際の画面・アプリの使い勝手といった細部は、この記事を書いている時点ではまだ公表されていません。「制度ができた」ことと「実際に使えるようになる」ことの間にはまだ数年の時間差があるため、今の段階で慌てて準備するものは特にない、というのが正直な感想です。ただ、選択肢が増えることを知っておくと、今後ニュースで見聞きしたときに「ああ、あれか」と理解できるはずです。

デジタル資産、見落としていませんか?

デジタル遺言という言葉から連想しやすいのが、ネット銀行や暗号資産といった「デジタル資産」の相続です。これらは保管証書遺言ができるかどうかに関わらず、今の制度でもすでに相続の対象になっています。問題は、家族がその存在に気づけないまま放置されてしまうことです。

  • ネット銀行・ネット証券:紙の通帳や郵送物が届かないため、口座の存在自体に家族が気づけないことがある
  • 暗号資産:取引所の秘密鍵やシードフレーズが分からないと、家族は一切アクセスできなくなる
  • サブスクリプション:動画配信やアプリの月額課金が、亡くなった後も解約されずに請求が続くことがある
  • SNS・クラウドストレージ:アカウントが残り続けたり、思い出の写真にアクセスできなくなったりする

このあたりの分類と具体的な整理の進め方は、以前デジタル遺品とは?基礎知識と整理が必要な理由デジタル遺品整理の方法|生前にやるべき準備と子どもへの負担軽減にまとめているので、チェックリスト代わりに見てもらえればと思います。ちなみに、遺言書にパスワードそのものを書き込むのはおすすめできません。遺言は将来的に家庭裁判所や相続人に開示される可能性があるものなので、パスワードは別の安全な場所で管理し、遺言や遺言書保管制度には「どのサービスを使っているか」の一覧だけを紐づけておく、という考え方が基本になります。

エンディングノートとの使い分け

遺言(自筆証書・公正証書・そして将来の保管証書遺言)とエンディングノートは、しばしば混同されますが役割が違います。遺言は法的な効力があり、誰にどの財産を渡すかを法的に指定できます。一方でエンディングノートには法的な効力はなく、あくまで家族への申し送り事項をまとめておくためのものです。

財産の分配など、法的に効力を持たせたい内容は遺言に、デジタル資産の一覧や葬儀の希望、家族への想いといった内容はエンディングノートに、と役割を分けて考えると整理しやすくなります。エンディングノートの具体的な書き方はエンディングノートの書き方完全ガイド|項目別テンプレート付きにまとめています。

親に「そろそろどう?」と切り出すには

制度の話を理解しても、実際に親に切り出すのはまた別の難しさがあります。実家の片付けについて以前書いた親を怒らせない実家の片付け方でも触れましたが、「遺言を書いて」と結論から伝えると、親は「もう長くないと思われている」というメッセージとして受け取ってしまうことがあります。

この手の話題は、いきなり本題に入るより、「今年、法律が変わって遺言の書き方の選択肢が増えるらしいよ」というニュースの話として切り出すほうが、角が立ちにくいように思います。ニュース性のある話題は「あなたのことが心配だから」という含みを持たせずに済むので、親の側も身構えずに聞いてくれることが多いです。そのうえで「うちの場合はどうする?」という話に自然につなげていくくらいの温度感がちょうどいいと感じています。

専門家に頼む?自分でやる?費用感の目安

最後に、費用の感覚だけ整理しておきます。

  • 自筆証書遺言:自分で書く分には無料。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、保管の申請手数料は1件3,900円です。
  • 公正証書遺言:公証人手数料は財産額に応じて数万円程度からで、証人を専門家に依頼する場合や、行政書士・司法書士・弁護士に文案作成を依頼する場合はさらに数万円〜十数万円程度が上乗せされることが一般的です。
  • 保管証書遺言(デジタル遺言):まだ施行されていないため、手数料は未公表です。制度開始が近づけば、法務局から具体的な金額が案内されるはずです。

財産関係がシンプルで、相続人同士の関係も落ち着いているなら、自筆証書遺言と法務局の保管制度の組み合わせで十分というケースが多いように感じます。不動産が複数ある、相続人以外に財産を渡したい、事業を継がせたいなど、事情が複雑な場合は、早めに専門家に相談したほうが結果的に安心です。

今日できることは、実はそれほど多くない

保管証書遺言は、正直なところ「知っておく」以上のことは今はまだできない制度です。ただ、紙の遺言を書くこと、エンディングノートにデジタル資産を書き出しておくこと、家族に「うちはどうする?」と話しておくことは、制度の施行を待たずに今日からでも始められます。まずは自分が使っているネット銀行やサブスクを一つ、紙に書き出してみるところから始めてみませんか。

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この記事を書いた人

親の入院をきっかけに、何も準備していなかったために手続きで慌てた経験があります。相続や葬儀の話は元気なうちは後回しにしがちですが、いざという時に困る人を1人でも減らしたいと思い、実体験をもとに発信しています。

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