※この記事は私自身の経験と一般的な情報をもとに書いた個人のまとめです。相続の手続きは家庭の状況によって進め方が大きく変わるため、実際の判断は税理士・司法書士・弁護士など専門家にご確認ください。
祖母が亡くなったとき、私が一番戸惑ったのは「何から手をつければいいのかわからない」ことでした。悲しむ間もなく「これって期限があるんですか?」と聞かれることが続き、恥ずかしながらそのときはほとんど答えられませんでした。この記事では、その反省もこめて、相続の手続きのうち「期限があるもの」を時系列で整理しておきます。
相続の手続きには、期限があるものとないものが混在している
相続の手続きは種類が多く、しかも「〇か月以内」という期限があるものと、特に期限が決まっていないものが混ざっています。期限があるものだけでも把握しておくと、優先順位をつけやすくなります。
3か月以内:相続放棄をするかどうかの判断
借金などマイナスの財産が多い場合、相続放棄という選択肢があります。相続放棄ができる期限は、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内(熟慮期間)で、家庭裁判所への申述が必要です。この期間内に判断が難しい場合は、期間を延ばしてもらう申立てをすることもできます。財産と負債の全体像がまだ見えていない段階でも、「3か月」という数字だけは早めに意識しておいたほうがいいと感じました。
4か月以内:準確定申告(必要な場合)
亡くなった方に一定の所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行う「準確定申告」が必要になることがあります。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。該当するかどうかわからない場合は、早めに税務署や税理士に確認しておくと安心です。
10か月以内:相続税の申告・納税(必要な場合)
相続税の申告・納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。財産が基礎控除の範囲内であれば申告は不要ですが、不動産や複数の口座があると評価額の計算に時間がかかることも多く、気づいたら残り数か月ということも珍しくありません。実家じまいの片付け・解体にかかる費用については、別記事の実家じまいのお金、結局誰が払うの?相場と、わが家が揉めなかった話し合い方にまとめています。
3年以内:不動産があるなら相続登記
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をする義務ができました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。この制度は施行日より前に発生していた相続にも適用され、その場合の期限は2027年3月31日です。「実家をどうするか決まっていないから」と登記を後回しにしている方は、一度この期限だけでも確認しておくといいと思います。
期限がない手続きも、後回しにしすぎないほうがいい
名義変更や遺品整理そのものには法律上の期限はありませんが、時間が経つほど関係者の記憶があいまいになったり、必要な書類が見つかりにくくなったりします。生前にできることとしては、自筆証書遺言を用意しておくという方法もあります。書き方の基本は遺言書は必要?自筆証書遺言の書き方入門にまとめているので、参考にしてください。また、実際に家の中の物を整理していくタイミングについては遺品整理はいつ始める?「まだ早い」「もう遅い」に振り回されないタイミングの見つけ方で書いています。
期限を知っているだけで、気持ちの余裕が変わる
相続の手続きは、内容そのものが難しいというより「何がいつまでなのか分からない」ことが一番のストレスだと、経験してみて思いました。この記事に書いた期限はあくまで一般的な目安です。実際に該当するかどうか、金額や手続きの詳細は、必ず専門家に確認しながら進めてください。
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